2025年4月の建築基準法改正により、「新2号建築物」と呼ばれる建物が新たに追加されて、確認申請の対象となることが明確になりました。
これにより、従来は4号建築物として確認申請が不要だった建物(いわゆる木造2階屋)でも、一般的にフルリフォームやスケルトンリフォームなど大規模な修繕や模様替えとなる工事に際しては確認申請が必要となります。
今回、新たに定められた一般的な戸建て住宅である「新2号建築物」のリフォームに与える影響について解説します。
新2号建築物とは、以下の条件をすべて満たす建物のことを指します。
・木造2階建て以上の戸建て住宅
・または、木造平屋建てで延床面積が200平方メートルを超える建物
新2号建築物とは、2025年に施行される建築基準法の改正によって新設される建築物となります。
既存の4号建築物は、木造2階建て以下、延床面積500㎡以下、高さ13メートル以下 軒高9m以下の建物のことを指しますが、
要するに一般的な2階建て木造住宅をさしており、多くの2階建て木造住宅の構造計算書の提出や構造審査を省略する審査省略制度でした。
これに対して、新たに創設される新2号建築物は、木造2階建て建築物と木造平屋建て200平方メートル超の木造建築物については、
確認申請時に構造計算書等を提出して構造の安全性を確認することが必要となる制度です。
新2号建築物の基準は、当然ですが、既存の4号建築物とは異なり、より厳格な規制が設けられると考えられています。
従来の4号建築物と異なり、構造計算書の提出や構造耐力に関する審査が必要となることを意味しています。
また、耐震だけでなく省エネ性能についてもより高い基準が設けられることがすでに決定しております。
この改正を受け、建築業界においては大きな影響が予想されています。
改正後は以下のような大規模な修繕・模様替えを行う場合は、確認申請が必要となります。
「大規模な修繕」とは、
主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2超)にわたり修繕することをいいます。
修繕とは、経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ることをいいます。
「大規模な模様替え」とは、
模様替えをする建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、
過半(2分の1 超)にわたり模様替えをすることをいいます。
模様替えとは、建築物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲で改造することをいいます。一般的に改修工事などで原状回復を目的とせずに性能の向上を図ることをいいます。
・柱や梁などの主要構造部分の交換、増設、減設 →スケルトンリフォームはここに該当します。
・外壁・屋根・床 →屋根を2分の1以上ふき替えるだけで確認申請が必要?
・居室や廊下、玄関、階段などの間取り変更→ 階段を架け替えるだけで確認申請が必要に?
・増築や増築に準ずる工事・改築、再建築に準ずる工事→増築は地域の制限なく確認申請が必要に?
2025年の建築基準法改正により、「新2号建築物」に該当する建築物の大規模修繕や模様替え、いわゆるスケルトンリフォームについても、確認申請が必要になります。
大規模修繕や大規模模様替えを行う場合、つまり、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりましたので、今回の改正では、屋根の吹き替え、外壁の張り替え、階段の位置の変更、間取りの変更等が含まれます。一方、小規模な工事については、建築確認申請が不要となります。畳からフローリングへの変更、キッチンや浴室の更新、壁紙の張り替え等がこれに該当します。
ただし、修繕や模様替えにおいても、省エネルギー性能や耐震性能の確保が求められるため、それらの点に注意が必要です。
大規模修繕や模様替えについては、建築確認の必要性があるため、建築士や建築設計事務所に相談し、適切な設計や申請手続きを行うことが重要です。
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